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    <title>会社設立なら名古屋市北区の司法書士事務所リーガル・トラストまで！</title>
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      <title>メールマガジン購読を解除いたしました</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/13218642.html</link>
      <description>メールマガジンのご購読、誠にありがとうございました。ご登録を解除いたしましたその他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。司法書士 田中宏事務所〒451-0021 名古屋市西区天塚町一丁目61番地5TEL : 052-875-9521FAX : 052-875-9522E-mail : mr.hiro@kih.biglobe.ne.jpURL : http://www.tanaka-houmu.jp/</description>
      <pubDate>Wed, 07 Nov 2007 00:00:05 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>メールマガジンご登録ありがとうございました</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/13218640.html</link>
      <description>メールマガジンのご登録、誠にありがとうございました。折り返し、ご登録受付メールをお送りしております。メールが届かない場合、送信が完了していないことがございます。お手数ではございますが下記メールアドレス宛ご連絡ください。その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。司法書士 田中宏事務所〒451-0021 名古屋市西区天塚町一丁目61番地5TEL : 052-875-9521FAX : 052-875-9522E-mail : mr.hiro@kih.biglobe.ne.jpURL : http://www.tanaka-houmu.jp/</description>
      <pubDate>Wed, 07 Nov 2007 00:00:04 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>資料のご請求ありがとうございました</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/13218639.html</link>
      <description>資料のご請求をいただき、誠にありがとうございました。折り返し、受付メールをお送りしております。メールが届かない場合、送信が完了していないことがございます。お手数ではございますが下記メールアドレス宛ご連絡ください。その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。司法書士 田中宏事務所〒451-0021 名古屋市西区天塚町一丁目61番地5TEL : 052-875-9521FAX : 052-875-9522E-mail : mr.hiro@kih.biglobe.ne.jpURL : http://www.tanaka-houmu.jp/</description>
      <pubDate>Wed, 07 Nov 2007 00:00:03 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>ご相談ありがとうございました</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/13218638.html</link>
      <description>ご相談いただき、誠にありがとうございました。折り返し、受付メールをお送りしております。メールが届かない場合、送信が完了していないことがございます。お手数ではございますが下記メールアドレス宛ご連絡ください。その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。司法書士 田中宏事務所〒451-0021 名古屋市西区天塚町一丁目61番地5TEL : 052-875-9521FAX : 052-875-9522E-mail : mr.hiro@kih.biglobe.ne.jpURL : http://www.tanaka-houmu.jp/</description>
      <pubDate>Wed, 07 Nov 2007 00:00:02 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>起業家・経営者に役立つお勧めサイト</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/13218637.html</link>
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      <pubDate>Wed, 07 Nov 2007 00:00:01 +0900</pubDate>
      <category>リンク集</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>ビジネスブログ・ホームページ関連のお勧めサイト</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/13218636.html</link>
      <description>初心者に親切なホームページ制作会社初心者にやさしいホームページ制作会社http://www.akibare.jpビジネスブログdeホームページ作成ビジネスブログ作成やホームページ導入のコツを解説するホームページ。http://www.blogdehp.jp会社ホームページの作り方集客に効果的なホームページの作り方を分かりやすく解説。http://www.akibare2.jpコンサルつきホームページ製作会社SEOやWEBマーケティングのコンサルティングつきホームページ製作会社http://www.akibarehp.jpブログとは？人気ブログ作成術ブログやトラックバックについて分かりやすく解説されている情報サイト。http://www.blogtowa.jpビジネスブログ制作 vs ブログ制作ビジネスブログとブログの違いを知りたい人にお勧め。http://www.akibare.netレンタル・ショッピングカートCGIつきブログサービスショッピングカートが利用可能なビジネスブログサービスhttp://www.akibare.ne.jpメールフォームCGIつきブログサービス問合せや資料請求のメールフォームCGIが利用可能なビジネスブログhttp://www.akibare1.jp</description>
      <pubDate>Wed, 07 Nov 2007 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>リンク集</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>事務所方針</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/14024515.html</link>
      <description>司法書士事務所リーガル・トラストでは、 リーガル（法律上の）問題に対して、トラスト（ご信頼）頂けるよう解決すべく、 代表以下、実務経験豊富なスタッフ全員が、 １．親切 ２．迅速 ３．確実 な対応を心掛けています。 </description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>費用・報酬</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/14022280.html</link>
      <description>当事務所に株式会社設立登記をご依頼頂いた場合の費用としては、登録免許税１４万５千円、定款認証費用５万２千円、報酬８万円（＋消費税）、  合計で２７万７千円（＋消費税）となります。 &amp;#160;当事務所では、会社設立登記申請をオンライン申請で、また定款認証を電子認証で行っておりますので、書面でこれらの手続きを行った場合に比べて、登録免許税が４千円分、定款認証費用（収入印紙代）が４万円分の合計４万４千円分の費用を軽減することができます。</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>費用・報酬</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>設立登記</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/14022274.html</link>
      <description>Ｑ 設立登記はいつまでにしなければならないのですか？ &amp;nbsp; Ａ 発起設立の場合は、設立時取締役、設立時監査役による調査が完了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から２週間以内に申請が必要です。 &amp;nbsp;  そして、設立登記がされることにより株式会社が成立します。 &amp;#160; 会社設立に際して支店を設けた場合は、本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除いて、本店所在地における設立登記した日から２週間以内に、当該支店所在地において支店の登記をしなければなりません。 &amp;#160;&amp;nbsp;また、会社代表印を登録しなければならないので印鑑届出書も提出が必要となります。&amp;nbsp;以上が株式会社設立手続きの大まかな流れとなります。</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>設立登記</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>設立時代表取締役の選定等</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/14022271.html</link>
      <description>Ｑ 設立時代表取締役は誰が選定するのですか？ &amp;nbsp; Ａ 設立しようとする会社が取締役会の設置をする場合には、設立時取締役の過半数で設立時代表取締役を選定しなければなりません。解職も同様となります。 &amp;#160;&amp;nbsp; 取締役会の設置をしない場合は、取締役による互選、株主総会決議で選定されることになります。</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>設立時代表取締役の選定等</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>設立時役員等による調査</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/14022267.html</link>
      <description>Ｑ 設立時取締役等は選任後何をすればいいのですか？ Ａ 設立時取締役及び設立時監査役は選任後遅滞なく、以下の事項につき調査をしなければなりません。 &amp;nbsp; １．現物出資財産のうち、定款に記載、記録された出資財産の総額が５００万円を超えない場合、又は、市場価格のある有価証券で当該価格が法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合において、その価格が相当であること、 ２．現物出資財産について弁護士等の証明を受けていた場合における当該証明が相当であること、 ３．出資の履行が完了していること、 ４．１ないし３の他、設立手続きが法令又は定款に違反していないことの４つです。 &amp;#160;&amp;nbsp; 発起設立における設立時取締役及び設立時監査役は、調査により、法令もしくは定款違反又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければなりません。</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>設立時役員等による調査</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>設立時役員等の選任</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/14022249.html</link>
      <description>Ｑ 設立時役員の選任はどのようにすればいいのですか？ &amp;nbsp; Ａ 株式会社の設立については、発起人のみが出資者となる発起設立と発起人以外の者も出資する募集設立がありますが、ここでは、発起設立についての役員選任について説明します。 &amp;#160; 発起設立では、役員の選任は原則として出資の履行が完了した後遅滞なく、発起人の出資に応じた株式の議決権の過半数で決定します。発起人の頭数によるのではありません。 &amp;nbsp;  役員については、設立時取締役以外に定款で定めることにより、設立時監査役、設立時会計参与、設立時会計監査人を置くことができます。ただし、設立時会計参与は税理士又は税理士法人、公認会計士又は監査法人がなることができ、設立時会計監査人は公認会計士又は監査法人しかなることはできません。 &amp;nbsp;  選任した役員については、会社成立までの間発起人の議決権の過半数で解任することができます。但し、設立時監査役については、議決権の３分の２以上でなければ解任することができません。 </description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>設立時役員等の選任</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>出資の履行</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/14022242.html</link>
      <description>Ｑ 出資の履行はいつすればいいのですか？ &amp;nbsp; Ａ 発起人は、定款が認証された後、原則発起人の代表者の個人口座に払い込みをすることになりますが、払い込みに先立ち以下の事項を発起人全員で定めておく必要があります。 &amp;#160;１．発起人が割当てを受ける株式の数、 ２．１と引き換えに払い込む金銭の額、 ３．成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項です。 &amp;nbsp; 株式については、発行する全部の株式の内容として、 １．譲渡による株式の取得について、会社の承認を要すること、 ２．株式について、株主が会社に対してその取得を請求できること、 ３．株式について、会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることを定める事ができます。 &amp;#160;また内容の異なる複数の種類の株式を発行することができます。これには全部で９種類あり、自由に組み合わせることができます。 例えば、株主総会での議決権を制限した議決権制限株式、黄金株とも呼ばれる株主総会の決議について拒否権を発動できる株式、取締役等選解任について株主総会決議に加え当該種類の種類株主総会決議の承認を要する株式などがあります。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>出資の履行</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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      <title>定款認証</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/14022235.html</link>
      <description>Ｑ 定款の認証とはなんですか？ &amp;nbsp; Ａ 会社設立に際しては定款を作成しなければならず、会社の本店を置こうとする場所を管轄する法務局所属の公証人に認証をしてもらう必要があります。認証がなければ定款は無効です。そして、原則発起人全員が公証役場に出向く必要があります。 &amp;nbsp;  当事務所にご依頼頂いた場合の必要書類等として、 １．定款３通、 ２．発起人全員の個人の印鑑証明書、 ３．現金５万２千円位（公証人の手数料、謄本の交付手数料分）、 ４．委任状（発起人の実印で押印）があります。 &amp;nbsp;  認証された定款の原本は、公証人が保存し、その間は謄本等の交付請求や閲覧請求することができます。持参した定款は、還付されて会社備え置き用、設立登記申請用となります。会社備え置きの定款は、発起人が定めた場所に備え置かなければなりません。 &amp;#160;&amp;nbsp; また、書面でなく電磁的記録をもって定款を作成した場合、電子認証という方法を使う事ができます。これは発起人が電子署名を行い、公証人が認証するという方法で、専用ソフトをインストールしたり別途費用が必要となるなど手間がかかりますが、書面による定款認証に必要な収入印紙４万円が不要になります。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>定款認証</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
          </item>
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      <title>定款作成</title>
      <link>http://www.tanaka-houmu.jp/article/14022229.html</link>
      <description>Ｑ 定款の作成はしなければならないのですか？ Ａ 定款とは、会社の組織、活動などについて定めた規則のことをいいます。これは会社設立に際して、会社設立を企画した者である発起人が必ず作成しなければなりません。書面に限らず、電磁的記録をもって作成することもできます。  書面で作成した定款は、実印で割印をする必要がありますが、袋とじで作成しておけば割印を押す場所が少なくて済みます。 &amp;nbsp; 定款の記載事項としては、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項などがあります。  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 絶対的記載事項は、定款に必ず定めなければならないもので、目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所、発行可能株式総数があります。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  相対的記載事項は、定款自体の効力に影響はないものの、定款に定めておかなければ効力を生じない事項のことをいいます。例えば、株主総会、取締役以外の機関の設置、役員の任期の伸長、短縮が挙げられます。  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 任意的記載事項は、上記２つ以外の事項で会社法の規定に違反しないものをいいます。例えば、定時株主総会の召集時期、事業年度が挙げられます。    また、変態設立事項というものがあります。これは、会社設立に際し、発起人の濫用の恐れが高く会社の財産に不利益を与える可能性があるので、原則として定款に記載、記録する必要があります。 &amp;#160;その内容としては、 １．金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数、 ２．株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称、 ３．株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称、 ４．定款認証の手数料、その他会社に損害を与える恐れがないものとして法務省令で定めるものを除く会社の負担する設立に関する費用があります。  &amp;#160;発起人は変態設立事項を定めた時は、原則として後述の定款認証の後遅滞なく裁判所に対し、検査役選任の申立てをしなければなりません。そして、検査役による調査及び報告がなされることになります。但し、一定の場合には検査役の調査が不要になったり、弁護士等による証明で足りることもあります。&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>定款作成</category>
      <author>司法書士事務所リーガル・トラスト</author>
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