〒462-0847 名古屋市北区金城二丁目4番4号 ペルテ金城1F
会社を設立する際には、商号(会社名)を決めますが、現在の会社法が制定される
以前は同一の市区町村内において同一の商号、類似する商号を登記することが
できませんでした。
現在は同一の住所所在地に同一の商号でない限り、設立登記自体は受理されます。
では、事前に類似する商号を調査しなくてもよいのでしょうか?
答えは 必要アリ です。その理由は以下のとおりです。
「不正な目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用すること、
あるいは世間一般に広く認識されている著名な商号と同一、または類似の商号を
使用すると、会社法や不正競争防止法で差止請求や損害賠償を請求される可能性がある」
では、具体的にどのように類似商号を調べていくのか。
以下のような情報を活用して確認していきます。
【商標登録がされていないか】
「特許情報プラットフォーム」というサイトがあります。関連ワードで色々
検索できますよ。
【国税庁の「法人番号公表サイト」で調べる】
会社名で既存の法人を調べることができるので、非常に便利です。
【法務省の「登記情報サービス」を利用する】
利用登録が必要となりますが、その会社の登記事項証明書(いわゆる謄本)
を取得する事もできますので、気になる会社があればその中身まで確認
する事が可能です(ただし手数料がかかります)