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資本金とは、会社設立時の元手金、いわゆる「運転資金」となります。
法律上、資本金はいくらでもかまいませんから、1円でも会社を設立する事ができます。
しかし、実際会社を設立し事業を行っていくと、資本金の額が対外的な信用や評価に
つながる場合がありますので、あまり少なすぎるのは考えものです。
また、税金上のメリットが発生するラインが「資本金1000万円」です。
1000万円未満に設定することにより
①消費税 最大で2年間免除
②法人住民税の納税額が最低限
と、税務上の取り扱いが変わりますので、決して小さくない影響があります。
こういった事に留意して資本金を定めましょう。
資本金の額により、大きく分類して大企業と中小企業に分けられます。
中小企業基本法では、製造業3億円以下、卸売業1億円以下、
小売業およびサービス業5000万円以下であれば中小企業に分類されます
(中小企業のほうが助成金などの保護施策を受けられる可能性があります)
また法人税の取り扱いは資本金が3000万円と1億円が大きく取り扱いが変わる
分岐点となります。3000万円以下が税務面のメリットがあります。
尚、設立登記の登録免許税は15万円または資本金の0.7%のどちらか高いほうと
なりますので、資本金が2143万円を超えると15万円以上となるため、色々な事
を考えると1000万円未満とするのが税金面で有利となります。